手配条件書

第1条 本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

第2条 手配旅行契約
(海外格安航空券の販売は、当社とお客様との間で締結する手配旅行契約の約款の定めるところによります)

  1. この旅行は、チャイナウィングツアー(兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目2番2号三信ビル702号、兵庫県知事登録旅行業第3−584号 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理・媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
  3. 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
  4. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了致します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たした時には、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。

第3条 旅行のお申込と契約の成立時期

  1. 当社にて、当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
  2. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受理した時に成立するものとします。
  3. 当社は本項(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。
    (1)来店の場合は予約確認書(兼請求書)をお渡しした時点
    (2)FAXの場合は予約確認書(兼請求書)を発信した時点
    (3)Eメールの場合は予約確認書(兼請求書)がお客様に到達した時点
  4. 当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引き換えに航空券等を交付するものについて口頭によるお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。
  5. お申込金は、お客様お1人につき20,000円(ただし、20,000円未満の場合は全額)とさせていただき、当社がお申込を受託した日から3日以内にお支払下さい。(小児、座席を使用しない幼児も同様)なお、お申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部にそれぞれ充当するものとします。
  6. 当社はお客様のご要望により、取消待ちの海外格安航空券の手配を承ります。この場合でもお申込金上記5.と同様に申し受けます。手配完了後お客様にご連絡をさせて頂いた時点で契約成立となり、その際に取消、変更のお申し出があった場合には変更・取消料金を申し受けます。当社が手配完了のご連絡をするまでの間は、変更・取消料金なしにお申込の解除・変更をすることができます。なお、あらかじめお客様との間で定めた期限までに予約ができなかった場合は申込金全額を払戻しします。

第4条 お申込条件

  1. お申込時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。
  2. 旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、青年の責任者の出発までの付き添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。
  3. 現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などは、その旨お申込時にお申し出ください。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件にしたり、場合によってはお申し込みをお断りさせていただくこともあります。
  4. その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。

第5条 旅行代金とお支払い

  1. 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
    海外格安航空券の場合は、航空運賃と航空保険特別料金の合計金額を言います。なお、航空保険特別料金は運賃に含まれず、金額は別途ご案内致します。
  2. 国際航空券発券時に徴収する事を義務づけられている空港諸税は航空券代金お支払時に別途、日本円にてお支払下さい。なお日本円換算額は最終確認書を渡した時点に確定させて頂き、それ以降の為替変動による追加徴収・返金は致しません。
  3. 空港諸税の新設・税額に変更があった場合は徴収額が変更になる場合があります。
  4. 空港諸税は利用する航空券の適用運賃の大人・子供種別により徴収されます。
  5. 航空会社により航空保険特別料金を徴収する場合がありますので、航空券代金お支払時に日本円でお支払下さい。詳細は上記2.〜4.と同じですが、航空会社により同一区間でも保険料の異なる場合や日本円で定額設定のケースもありますのでご注意下さい。
  6. 旅行代金(旅行代金から申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前までに、当社が指定した方法にてお支払いいただきます。但し、ピーク時期にご出発予定のお客様については異なる場合がございますので、当社営業所にお問合わせください。

第6条 緊急手配料金

  1. ご出発の前日から起算して2営業日前(土・日・祝日を含まず)以降のお申込は緊急手配料としてお一人様3,000円を申し受けます。緊急手配料は取消となった場合でも払戻し致しません。

第7条 旅行代金の変更

  1. 当社が手配を完了するまでの間運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により旅行代金が変更されることがあります。
  2. 旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。

第8条 契約内容の変更

  1. お客様が、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
  2. 契約内容の変更に伴う取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
  3. 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更料をお支払いいただきます。
発券前変更料
ご旅行開始日から換算して60日前から15日前までお一人1回\3,000
ご旅行開始日から換算して14日前から3日前までお一人1回\5,000
ご旅行開始日から換算して2日目にあたる日と前日取消料と同額
ご旅行開始日当日および旅行開始日以降航空券代と同額
※変更とは、同一のお客様が同一の航空会社を利用し、当社の出発日から起算して2ヶ月以内の間で出発日、利用日、航空券条件等を変更する場合をいいます。ご搭乗者氏名のスペル(ローマ字の綴り)の訂正は、取消・新規予約のお取扱になりますまた、変更後に取消となった場合には、当社の出発日を基準とし別途定める取消料を申し受けます。
※変更のお申し出は当社営業時間内にお申し出下さい。
※発券後の変更は航空会社・航空券の種類によっては、上記規定と異なる場合がございますので、当社にお問合わせください。

第9条 契約の解除

  1. お客様による任意解除
    お客様は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
    2. 当社所定の取消料金。
    3. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。
  2. お客様の責に帰すべき事由による解除
    当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わない時は、旅行契約を解除することができます。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いができなくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていていただきます。
    1. お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用。
    2. 当社所定の取消料金。
    3. 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取消料金。
    4. 当社の責に帰すべき事由による解除。
    5. 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
旅行契約解除日取消料
ピーク時期(注1)通常時期(注2)
ご旅行開始日の前日から起算して60日前から15日前まで\20,000\15,000
ご旅行開始日から起算して14日前から3日前まで\30,000\20,000
ご旅行開始日の前日から起算して2日目にあたる日と前日旅行代金の50%
(\40,000)
旅行代金の50%
(\30,000)
ご旅行開始日当日および無連絡不参加旅行代金の100%旅行代金の100%
(注1)ピーク時期:4/25 -5/5, 8/5 -8/15, 12/20 -1/5
(注2)通常時期:ピーク時期以外のご出発
※ 旅行代金5万円以下に関しては、( )内の金額となります。
※ お客様のご依頼によりビザ等取得のため、通常(14日前)の航空券の発券時期以前に発券した場合は、その時点より取消料が旅行代金の発券 時期以前に発券した場合は、その時点より取消料が旅行代金の100%となります。詳しくは当社にお問合わせください。
※ 上記取消料は、受託販売の他社募集型企画旅行・ホテル・各種パス・正規割引航空券(ゾーンペックス運賃、ペックス運賃)・ビジネス・ ファーストクラス利用航空券等には適用されません。詳しくは当社にお問合わせください。

第10条 団体・グループ手配

  1. 複数のお客様から責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて同一の旅行内容(同じ行程を同時に旅行する)の手配を依頼された場合には、本項の規定を適用いたします。
  2. 当社は、契約責任者が当該団体・グループの構成者から旅行契約締結に関する一切の代理権を与えられているものとみなし、契約責任者との間で旅行契約の締結・旅行業務に関する交渉等を行います。
  3. 当社は、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金の支払を受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に「申込金の支払をうけることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面」を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
  4. 当社は、契約責任者から構成者変更の申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
  5. 当社が契約責任者からの求めにより添乗員を同行させた場合、同行させるのに必要な旅費・添乗サービス料を申し受けます。なお、添乗サービスの提供時間帯は、原則として8時から20時までとさせていただきます。

第11条 当社の責任

  1. 当社は旅行契約の履行に当って当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
  2. 免責事項 お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社は責任を負いません。
    イ)天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合。
    ロ)航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
    ハ)お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったために、予約を取消され、航空券が無効になった場合。
    ニ)当社のWEBサイト所定欄に入力されたお客様のお名前等の情報が間違っていたことによりご自身のお名前と違う航空券が発券された場合及び、それにより航空会社より搭乗を拒否された場合。
    ホ)お客様が登録、入力項目に虚偽の情報を入力された場合。
    ヘ)航空券を空港でお渡しする場合、お客様が集合時間(通常出発の2時間前)に遅れて搭乗できなかった場合。
    ト)お客様が航空券の紛失及び盗難にあわれた場合。
    チ)その他、当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場合。

第12条 お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を受けた場合、当社は当該者に対して被った全ての損害の賠償を請求することが出来るものとします。

第13条 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2005年6月1日を基準としています。また、旅行代金は2005年6月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

改定:本条件書は、2005年6月1日を基準とし、2005年6月1日より有効とします。

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